○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり認定することに決定いたしました。──────────────────
△日程第3 議案第5
号北斗市の
議会議員及び長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部改正についてより議案第8
号北斗市
健康センター条例の一部改正についてまで──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第3 議案第5
号北斗市の
議会議員及び長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部改正についてより議案第8
号北斗市
健康センター条例の一部改正についてまでの、以上4件を
一括議題といたします。
総務常任委員長の報告を求めます。
山本総務常任委員長。
◆
総務常任委員長(
山本正宏君)
総務常任委員会に付託された議案の審査の結果を次のとおり報告いたします。 1、
事件名。 議案第5
号北斗市の
議会議員及び長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部改正について。 議案第6
号北斗市
個人情報保護条例の一部改正について。 議案第7
号北斗市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について。 議案第8
号北斗市
健康センター条例の一部改正について。 2、審査の経過。 9月15日、
委員会を開催し、副市長、
担当部課長の出席を求め、
提案説明を聴取し、
質疑応答の後、討論はなく、採決をし、結論を出しました。 3、審査の結果。 議案第5
号北斗市の
議会議員及び長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部改正について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は
公職選挙法の改正により、平成31年3月1日以降にその期日が告示される
市議会議員の選挙についても
選挙運動用ビラの頒布が可能になるとともに、条例に規定することでその費用を
公費負担の対象とすることが可能となり、このことについて先般、
議会改革特別委員会の検討結果が報告されたことから、市議及び
市長選挙における
選挙運動用ビラ作成費用について
公費負担の対象とするため、所要の改正を行おうとするものであります。 なお、この条例の
施行日である公布の日以後にその期日を告示される市議または
市長選挙から適用しようとしていることから、次回
市長選挙からの適用を想定しているものであります。 本件については、
公職選挙法にて定める
選挙運動用ビラの頒布できる枚数の確認、
選挙運動用ビラの
製作単価の考え方、従来から配布している
選挙公報は継続するかなどの
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第6
号北斗市
個人情報保護条例の一部改正について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、本年5月にいわゆる
デジタル改革関連法が公布されたことに伴い、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律の一部が改正され、
情報提供ネットワークシステムの設置・
管理主体が
総務大臣から内閣
総理大臣に変更されるとともに、同法第19条に新たな1号が追加され、第4号以降が1号ずつ繰り下がったことから、
引用条項を改めようとするもので、
施行日は公布の日からとし、本年9月1日から適用しようとするものであります。 本件については、改正による
変更点についての
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第7
号北斗市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、
行政事務の
効率化と公正な給付の確保、さらに手続の
簡素化による
市民負担の軽減を図るため、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、北斗市
教育委員会が行う
就学援助費及び
就学奨励費の支給に関する事務を
個人番号の
独自利用事務として追加し、
特定個人情報の提供を可能とするとともに、議案第6号と同様、
法改正に伴う
引用条項の改正を行おうとするもので、
施行日は公布の日からとし、
引用条項の改正については本年9月1日から適用しようとするものであります。 本件については、改正により
対象者が
マイナンバーカードを所有することが義務づけられるようなことが起きないのか、
マイナンバーカードを所有していないことにより不利益が生じるようなことはないのかについての
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第8
号北斗市
健康センター条例の一部改正について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、令和4年度から北斗市
健康センター及び
せせらぎ保健センターに
指定管理者制度を導入することに伴い、両施設の一体的かつ効果的な運営・運用を図るために、
健康センターの
研修室使用料を無料にするとともに、温泉水の使用の許可、制限、
使用料について必要な事項を定めるもので、
施行日は、令和4年4月1日とするものであります。 本件については、
指定管理者制度を導入後の
自動販売機の取扱いについての
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 以上、御報告申し上げ、御賛同のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(
中井光幸君) これより、
委員長報告に対する質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で
委員長報告に対する質疑を終わります。 これより、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君)
討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 採決は、分けて行います。 初めに、議案第5
号北斗市の
議会議員及び長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第6
号北斗市
個人情報保護条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第7
号北斗市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第8
号北斗市
健康センター条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する
委員長報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。──────────────────
△日程第4 議案第9
号北斗市営駐車場条例の一部改正について及び議案第10
号都市公園を設置すべき区域の決定について──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第4 議案第9
号北斗市営駐車場条例の一部改正について及び議案第10
号都市公園を設置すべき区域の決定についての、以上2件を
一括議題といたします。
産業建設常任委員長の報告を求めます。
玉森産業建設常任委員長。
◆
産業建設常任委員長(
玉森大樹君) それでは、
産業建設常任委員会に付託されました議案の審査結果につきまして、報告させていただきます。 1、
事件名。 (1)議案第9
号北斗市営駐車場条例の一部改正について、(2)議案第10
号都市公園を設置すべき区域の決定について、以上2件でございます。 2、審査の経過。 9月16日、
委員会を開催し、副市長、
担当部課長の出席を求め、
提案説明を聴取し、
質疑応答の後、討論はなく、採決をし、結論を出しました。 3、審査の結果。 議案第9
号北斗市営駐車場条例の一部改正について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、現在、
舗装等の工事を行っている新
函館北斗駅
前平面駐車場について、今後の安定した運営及び
受益者負担の
公平性を確保する観点から、本年12月に予定している
供用開始に併せ有料化するとともに、
利用者のニーズを想定し、一定の
利用促進を図る観点から、
定期券や
回数券を発行するための規定を整備しようとするものであり、
施行日は
供用開始の期日が未定であることから、規則に委任するものであります。 本件については、日常的に
平面駐車場を利用している人数を把握しているのか、
定期券、
回数券を発行する場所はどこか、料金規定の考え方についてなどの
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第10
号都市公園を設置すべき区域の決定について。 ア、決定。 原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 イ、理由。 本件は、浜分近隣公園の拡充、再整備に向けて、七重浜5丁目地内の土地について、私権を制限し、農地転用適確事業及び収用適確事業に該当させるため、都市公園法第33条第1項の規定に基づき、都市公園を設置すべき区域を定めることについて、同条第5項の規定により議会の議決を得ようとするものであります。 本件については、公園の拡充箇所の確認、拡充地域にある排水の整備について、再整備時に野球場の配置変更やフェンスのかさ上げなどの予定はあるのか、公園の管理状況についてなどの
質疑応答の後、討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告申し上げます。
○議長(
中井光幸君) これより、
委員長報告に対する質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で
委員長報告に対する質疑を終わります。 これより、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君)
討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 採決は、分けて行います。 初めに、議案第9
号北斗市営駐車場条例の一部改正についてを採決いたします。 本件に関する
委員長の報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第10
号都市公園を設置すべき区域の決定についてを採決いたします。 本件に関する
委員長の報告は、
原案可決であります。 これを
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
委員長報告のとおり可決されました。──────────────────
△日程第5 議案第1
号令和3年度北斗市
一般会計補正予算についてより議案第4
号令和3年度北斗市
下水道事業会計補正予算についてまで──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第5 議案第1
号令和3年度北斗市
一般会計補正予算についてより議案第4
号令和3年度北斗市
下水道事業会計補正予算についてまでの、以上4件を
一括議題といたします。 前回の議事を継続いたします。 本件に関する質疑を許します。 初めに、議案第1
号令和3年度北斗市
一般会計補正予算についての質疑を許します。 歳入は項で行い、歳出は目で行います。 歳出より行います。 第2款総務費、1項総務管理費、6目企画費。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 9目住民施設管理費。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 11目諸費。 8番新関一夫君。
◆8番(新関一夫君) ちょっと2点について伺いたいと思います。 1点目は、修学旅行キャンセル料補助金、コロナ禍で大変御苦労なさっていると思っております。今の時点での実態はどういうふうになっているのかなということを、分かっている範囲で結構ですのでお知らせ願いたいというのが1点。 もう1点が、コロナウイルスワクチン接種対策経費、これ計上されているわけですけれども、マスコミ等の報道によりますと、3回目ブースター接種、高齢者は年明けからというような報道もなされております。北斗市も接種券、全
対象者に発送終わったということもお聞きしておりました。その事務の流れ、あるいは準備というところでどのように考えているのか、考え方をお知らせください。
○議長(
中井光幸君) 京谷学校
教育課長。
◎学校
教育課長(京谷亨君) 新関議員の御質問にお答え申し上げたいと思います。 各小中学校の修学旅行に関することでございますけれども、現状といたしましては、現在までのところ前期分の4小学校につきましては修学旅行の実施を完了してございます。残りの11小中学校につきましては、当初9月に予定をしておりましたが、コロナウイルスの緊急事態宣言を受けまして10月末、10月以降に予定を変更して実施することを現在考えてございます。 以上、状況となってございます。
○議長(
中井光幸君) 田中保健
福祉課長。
◎保健
福祉課長(田中宏君) 新関議員の御質問にお答えします。 まずは3回目のブースター接種の件ですが、今、私どもも新聞報道で知っていることしかないのですが、8か月後ということになると来年1月くらいから3回目の接種が始まるのかなということで考えております。 まだ正式決定がない中の作業になりますが、3回目、国から通知があった場合には滞りなく準備のほう進めまして、また接種券を発行して接種のほう進めたいというような考えでおります。この準備に関しましては、現在、来年2月28日までの国の事業ということで、私たちは通知をいただいているのですが、多分この日付もまた続くだろうということで、準備のほうは着々と進めて、事業のほう滞りなく進めるというような状況でございます。 以上でございます。
○議長(
中井光幸君) 他にありませんか。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 4項選挙費、3目
市長選挙費。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 3款民生費、1項社会福祉費、2目障がい者福祉費。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 4目高齢者福祉費。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 2項児童福祉費、2目児童措置費。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 4目ひとり親家庭等福祉費。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 3項生活保護費、1目生活保護総務費。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 8目環境対策費。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 7款商工費、1項商工費、4目観光交流センター施設管理費。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 8款土木費、4項都市計画費、6目新幹線対策費。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、1目臨時災害復旧費。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 以上で、歳出を終わります。 次に、歳入に入ります。 15款
使用料及び手数料、1項
使用料。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 17款道支出金、2項道補助金。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 20款繰入金、1項基金繰入金。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 21款繰越金、1項繰越金。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 22款諸収入、5項雑入。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で議案第1
号令和3年度北斗市
一般会計補正予算についての質疑を終わります。 次に、議案第2
号令和3年度北斗市国民健康保険事業特別会計補正予算についての質疑を許します。 歳入歳出一括で行います。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で議案第2
号令和3年度北斗市国民健康保険事業特別会計補正予算についての質疑を終わります。 次に、議案第3
号令和3年度北斗市介護保険事業特別会計補正予算についての質疑を許します。 歳入歳出一括で行います。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で議案第3
号令和3年度北斗市介護保険事業特別会計補正予算についての質疑を終わります。 次に、議案第4
号令和3年度北斗市
下水道事業会計補正予算についての質疑を許します。 下水道事業会計一括で行います。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で議案第4
号令和3年度北斗市
下水道事業会計補正予算についての質疑を終わります。 これより、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君)
討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 採決は、分けて行います。 初めに、議案第1
号令和3年度北斗市
一般会計補正予算についてを採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 次に、議案第2
号令和3年度北斗市国民健康保険事業特別会計補正予算についてを採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては原案のとおり可決されました。 次に、議案第3
号令和3年度北斗市介護保険事業特別会計補正予算についてを採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 次に、議案第4
号令和3年度北斗市
下水道事業会計補正予算についてを採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 ──────────────────
△日程第6 議案第11
号令和3年度北斗市
一般会計補正予算について──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第6 議案第11
号令和3年度北斗市
一般会計補正予算についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 池田市長。
◎市長(池田達雄君) ただいま上程されました、議案第11
号令和3年度北斗市
一般会計補正予算につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 初めに、歳出から申し上げますと、第2款総務費の
選挙管理委員会費で本市の選挙における投票区について、第2投票区を第1投票区に統合し、第3投票区以降の投票区番号を繰り上げ、全30投票区から全29投票区へ再編することに伴い、選挙人名簿作成システム改修委託料29万8,000円を増額計上しています。 第3款民生費は、社会福祉施設費で市内の法人が運営する事業所において、
利用者の安全・安心を確保するために実施する施設の大規模修繕及び水害対策事業について、国の内示を受けたことに伴い、地域介護・福祉空間
整備等施設整備補助金1,180万4,000円を追加計上しております。 歳入につきましては、歳出に見合う国庫支出金及び繰越金を増額、または追加計上しております。 以上の結果、歳入歳出にそれぞれ1,210万2,000円を追加計上し、総額を226億2,189万3,000円とするものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(
中井光幸君) 本件に関する質疑を許します。 歳入歳出一括で行います。 3番前田治君。
◆3番(前田治君) 社会福祉施設整備補助金について、どこの施設で、補助の内容についてお知らせください。
○議長(
中井光幸君) 田中保健
福祉課長。
◎保健
福祉課長(田中宏君) 前田議員の御質問にお答えします。 まず、この整備する主体なのですけれども、有限会社ケア・アンド・ハートの場所はグループホームなごみの家の整備ということになります。 内容に関しましては、まずは中間浴の設置ということで、風呂の浴槽、リフト付きでそのまま入れるようなものを中間浴と言うのですが、そちらのほうの整備、それに伴う壁等の撤去とか整備する際の費用とあと外壁と、あとなごみの家は津波の浸水区域にも入っていますので、垂直避難ということも考えてエレベーター等の設置も併せて行うというような整備内容になります。 以上でございます。
○議長(
中井光幸君) 8番新関一夫君。
◆8番(新関一夫君)
選挙管理委員会事務経費についてお伺いします。 会派説明会でも伺っていたところですけれども、改めて統合する理由について、また、その考え方についてお知らせください。
○議長(
中井光幸君) 小坂
選挙管理委員会書記長。
◎
選挙管理委員会書記長(小坂正一君) 新関議員の御質問にお答えしたいと思います。 今回の統廃合する理由というか経過ということでございますけれども、従来、第2投票区は七重浜こども園をお借りして投票所を設置していましたが、今回は休日保育を始めているということ、それからコロナの状況を考えると、外部の方が入るような対応はちょっと遠慮したいというお申出がありまして、投票所としてはふさわしくないのかなということで、廃止の決定をいたしました。 代替の場所を考えたのですけれども、従来の第2投票区の区域には公共施設が他にございません。それで以前は市有地がそばにありましたので、そこでプレハブを設置して投票所として運営していたこともありますが、今回のコロナの状況を考えますと、プレハブといってもある程度は広さが必要ではないかと考えました場合、当該場所では若干やっぱり手狭ではないかという判断の下、第1投票区との統合が最善ではないかという判断をして、今回統合するという結論に至ったという状況でございます。 以上です。
○議長(
中井光幸君) 8番新関一夫君。
◆8番(新関一夫君) こども園が使えなくなったというこの理由は、コロナということもありますので分かる気がするのです。ただ、選管の
委員長も出ていらっしゃいますので、選管の中でどういうお話があったのかなということもお聞きしたいと思うのですけれども、投票率の向上というのがずっと我が町、市の課題になっておりました。特に七重浜、追分地域というのは投票率がどうしても低いという中で、投票所を減らしていく処置、そのことの考え方について
委員会の中でどのような議論があったのか、考え方としてどうだったのか、ちょっともう一度お知らせください。
○議長(
中井光幸君) 小坂
選挙管理委員会書記長。
◎
選挙管理委員会書記長(小坂正一君) お答えいたします。
選挙管理委員会を開くいとまがございませんでしたので、各委員にはこの状況をお伝えして御意見を伺った結果、やはり第2投票所をそのまま継続して使用するというのは不可能であるというお話と、事務局側の提示した第1投票区との統合という案についても皆さんに御賛同いただいたという状況で、本件を進めております。 それで、議員御指摘のとおり特に七重浜地区、浜分地区の投票率というのは、他の地域に比べてやっぱり高いわけではありませんので、投票所から遠くなる方というのも当然いらっしゃるのですけれども、今回、実際その投票所を運営するに当たっては、間もなく衆議院の選挙を間近に控えているということもあって、時間的な余裕もなかったということで、今回こういうような形で決定したところです。 今年度の選挙におきましてはこのような形でやってまいりますけれども、今後は新たな投票所としてふさわしい施設ないのかというようなことも検討いたしますし、新たにまた投票区の範囲につきましてもさらに精査していかなければならないなというふうに思っております。 以上でございます。
○議長(
中井光幸君) 8番新関一夫君。
◆8番(新関一夫君) 今回、衆議院選挙が目の前にあるわけで、ここに至ってやむなしということだというふうに今お聞きしました。今回はやむなしかもしれません。ただ、
選挙管理委員会の主な仕事は、公平な選挙ということを目指していくというのはもちろんなのですが、大きな使命として投票率の向上というのがやっぱりあると思うのです。その中で、投票率の向上とそぐわない形の措置をするときに、
委員会も開かず書面だけでその委員の皆さんの了解を得るというのはいかがなものかなということを指摘したいというのが1点。 それからもう1点、衆議院がいつ解散になるか分からないというのがありました。ただ、任期満了のところは決まっていたわけです。そういう意味では、今年に入ってからも遅くとも10月末には任期切れるわけですから、選挙があるのは分かっていたという中で、こども園のほうの意向の確認、いつ頃したのかお聞きしていませんけれども、プレハブにするのかあるいはもっと民間の施設、例えばイオンだとかにするのかも含めて、検討する場面というのは時間もいっぱいあったはずなのです。それが今回時間がないので統合すると、統合に当たってシステム改修にお金かけると、私は逆行しているような気がします。コロナを考えて大規模なプレハブを造るのにお金が多額にかかると、私はそこはやむなしかなという気もしています。ただ、そういったこと抜きに投票所、選挙区ですが統合してしまうというのは、安易に過ぎるのではないかというふうに思いますが、改めてどう考えているのかお聞きします。
○議長(
中井光幸君) 小坂
選挙管理委員会書記長。
◎
選挙管理委員会書記長(小坂正一君) お答えいたします。 実際七重浜こども園からこのようなお話があったのは9月に入ってからという状況もありまして、選管としてはこれまでどおり投票所としてお借りできるものだという思いで事務は進めていたところなのですけれども、そういった緊急的な部分というのもありましたし、また、選挙を間近に控えているという状況もあって、やっぱり時間的な余裕がないということで、選管のほうを開くことなく委員の意見を確認したという経過にはございます。 あと、代替策といたしましては、市有地のところにプレハブということも考えましたし、あとイオンの駐車場を借りて大きなプレハブを設置してということも考えたのですけれども、実はイオンの区域というのが七重浜4丁目町会の投票所の区域、旧でいうと第3投票区の区域になってしまいます。また、逆に言うと違う意味で区割りを変更しなければならないというようなこともありましたので、総合的な判断をして苦肉の策ということにはなりますけれども、今回第1投票区との統合という形で選択させていただいたということでございます。 以上です。
○議長(
中井光幸君) 他にありませんか。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で質疑を終わります。 これより、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君)
討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。──────────────────
△日程第7 諮問第1
号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第7 諮問第1
号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 池田市長。
◎市長(池田達雄君) ただいま上程されました、諮問第1
号人権擁護委員の推せんにつき意見を求めることについて、提案理由を御説明申し上げます。 本件は、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、法務大臣に対し、人権擁護委員の候補者を推薦することについて意見を求めるものでございます。 去る7月31日付をもちまして、内城明良委員が辞職されたことに伴い、その後任の委員として、広く社会の実情に通じ人権問題に精通しております追分1丁目13番20号、細川敬太郎さんを適任と考えまして、提案するものでございます。 以上、よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(
中井光幸君) お諮りいたします。 本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。 これより、採決いたします。 本件に関しては、異議なく答申することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、異議なく答申することに決定いたしました。──────────────────
△日程第8
発議案第1
号北斗市議会会議規則の一部改正について──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第8
発議案第1
号北斗市議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 20番
秋田厚也君。
◆20番(
秋田厚也君) ただいま上程されました、
発議案第1
号北斗市議会会議規則の一部改正について、御説明申し上げます。 本件は、本会議の欠席事由の明文化及び請願に係る押印などの見直しをするもので、標準市議会
会議規則の改正に併せ、北斗市議会
会議規則を改正しようとするものであります。 改正の内容としましては、本会議に出席できない事由を一括して事故と総称していたものを、女性をはじめとする多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備を図る観点などから、欠席事由を具体的に明文化するとともに、出産について産前・産後期間に配慮した欠席期間の範囲を明文化するものであります。 また、
行政手続等において原則として求めてきた押印について、廃止を広く推進している政府の方針を踏まえ、市議会に対する請願に係る押印などの見直しを行おうとするもので、
施行日は公布の日からとするものでございます。 以上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(
中井光幸君) 本件に関する質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で質疑を終わります。 これより、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君)
討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。──────────────────
△日程第9
発議案第2
号北斗市議会委員会条例の一部改正について──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第9
発議案第2
号北斗市議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 20番
秋田厚也君。
◆20番(
秋田厚也君) ただいま上程されました、
発議案第2
号北斗市議会委員会条例の一部改正について、御説明申し上げます。 本件は、
発議案第1号と同様に、
委員会における欠席事由を明文化するもので、標準市議会
会議規則の改正に併せ、北斗市議会
委員会条例を改正しようとするものであります。 改正内容としましては、
委員会に出席できない事由を一括して事故と総称していたものを、女性をはじめとする多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備を図る観点などから、欠席事由を具体的に明文化するとともに、出産について産前・産後期間に配慮した欠席期間の範囲を明文化するもので、
施行日は公布の日からとするものでございます。 以上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(
中井光幸君) 本件に関する質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で質疑を終わります。 これより、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君)
討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。──────────────────
△日程第10
発議案第3
号北斗市議会議員定数条例の一部改正について──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第10
発議案第3
号北斗市議会議員定数条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 20番
秋田厚也君。
◆20番(
秋田厚也君) ただいま上程されました、
発議案第3
号北斗市議会議員定数条例の一部改正について、御説明申し上げます。 本件は、現在22人であります北斗
市議会議員の定数を2人削減し、新たな定数を20人とするため、条例の一部を改正しようとするものであります。 改正の理由としては、議会改革の推進に関する
調査特別委員会において、人口が減少している本市の現状や、平成29年度に
市議会議員の議員報酬の改定を審議した際の北斗市特別職報酬等審議会による意見を踏まえ、北海道内の他市の状況などを基に議論を重ね、議員定数を減じる必要があるとの結論に至ったものであります。 新たな定数については、当市議会において実質的な審査機関を担う
委員会の構成への影響、若い世代や女性の議会への参画しやすい環境の確保などを考慮し、大幅な減数ではなく現状の定数から2人減じた20人とするものでございます。 なお、本条例の
施行日は公布の日からとし、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用するものと考えております。 以上、御賛同くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議長(
中井光幸君) 本件に関する質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で質疑を終わります。 これより、討論を許します。 3番前田治君。
◆3番(前田治君) 私は、本
定例会に上程された北斗
市議会議員定数条例の一部改正案に反対の立場で討論いたします。 今回の改正案は、議員定数を22人から20人とするものであります。 地方自治法では、全国共通の基準として、人口に見合う議員数の上限を定めており、北斗市議会の場合は26人です。北斗市議会は合併後の平成19年より定数を26人としてきましたが、平成23年には22人に削減を行った経緯があります。 今回の削減により法定上限から6人も議員を減らすことは、議会と議員の果たすべき役割を自ら狭めるものであり、到底容認できません。 議会と市長は共に市民の付託を受け、対等な関係の二元代表制の下に一定の均衡を保ち、市民福祉の向上と市政発展のため不断の努力を続けるものであります。 地方議会は、地方自治体という団体意思の決定を行う議事機関としての機能と執行機関の監視を行う監視機関としての機能を担っています。また、住民の最も身近な議会として、住民の声を自治体に反映する住民の代表機関です。 地方議員の定数削減は、地方自治体における議会制民主主義を切り縮め、結果として自治体を住民から遠ざける役割を果たすものと言わなければなりません。 地方自治体の地方決定権の拡大という地方分権時代の今日、議会の政策形成機能をも含め、こうした機能の充実・強化を図る議会改革が求められています。また、議会の果たすべき役割と現状とのギャップを埋める議会の自己改革も併せて進めることも重要となっています。 定数削減問題は、あるべき議会の姿を論じ、将来像を定める作業の中で議論すべきものであります。議会はどうあるべきかという全体像の議論抜きの議会改革と無縁な議員定数削減は民意を削り、議会制民主主義の拡充に相反するものであり、認めることはできません。 以上の立場から、本定数条例改正案に反対いたします。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
中井光幸君) 他に
討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(
中井光幸君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。──────────────────
△日程第11
発議案第4
号議会ICT化に関する
調査特別委員会の
設置決議について──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第11
発議案第4
号議会ICT化に関する
調査特別委員会の
設置決議についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 21番
白戸昭司君。
◆21番(
白戸昭司君) ただいま上程されました、
発議案第4
号議会ICT化に関する
調査特別委員会の
設置決議について、提案理由を御説明申し上げます。 近年、パソコンやスマートフォン、タブレット端末に代表されるICTが著しく進化し、社会情勢も大きく変化してきております。 議会改革の推進に関する
調査特別委員会において、議会のICT化について議論され、本件に関する特別
委員会を設置し、調査研究を行うことを令和3年第1回
定例会にて議会へ報告したところであります。 議会ICT化については、災害時の連絡ツールなど緊急時にも活用され、議会の
委員会のオンライン会議による開催などによりスムーズな議会運営を推進し、市政を停滞させないためのツールとして全国的に進められており、社会情勢を見ても大きな転換期であります。 また、ICTを活用し、議会運営のさらなる
効率化や効果的な情報発信など、どのような取組が可能となり、どのような効果が得られるのか、当市議会としての今後の方向性について調査研究が必要不可欠であると判断いたします。 よって、ここに議会ICT化に関する
調査特別委員会を設置すべく、
設置決議案を御提案申し上げるものであります。 なお、名称については、議会ICT化に関する
調査特別委員会とし、設置根拠については、地方自治法第109条第1項及び北斗市議会
委員会条例第5条第1項によるものであり、設置目的については、議会ICT化に関する調査研究を行うためであります。 本
委員会の委員定数については7人とし、活動期間については議会の閉会中も調査を行い、議会が本調査終了を議決するまで継続して調査を行うこととしております。 以上、よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(
中井光幸君) 本件に関する質疑を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 質疑がありませんので、以上で質疑を終わります。 これより、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君)
討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 ただいま設置されました議会ICT化に関する
調査特別委員会の委員の定数については、
委員会条例第5条第2項の規定により7人といたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、議会ICT化に関する
調査特別委員会の委員の定数については、これを7人とすることに決定いたしました。 議会ICT化に関する
調査特別委員会の委員の選任については、
委員会条例第7条第1項の規定により、伊藤洋平君、佐々木亮君、髙村智君、吉田直樹君、
玉森大樹君、栃木正則君、白石勝士君の以上7人の諸君を指名いたします。──────────────────
△日程第12
発議案第5
号閉会中の
所管事務調査について──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第12
発議案第5
号閉会中の
所管事務調査についてを議題といたします。 各
委員長より、閉会中における
所管事務調査の申出がありました。 お諮りいたします。 各
委員長より申出のとおり、これを許可することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、各
委員長より申出のあった閉会中の
所管事務調査は、これを許可することに決定いたしました。──────────────────
△日程第13
意見書案第1
号コロナ禍による厳しい
財政状況に対処し
地方税財源の充実を求める
意見書について及び
意見書案第2
号国土強靱化に資する
社会資本整備等に関する
意見書について──────────────────
○議長(
中井光幸君) 日程第13
意見書案第1
号コロナ禍による厳しい
財政状況に対処し
地方税財源の充実を求める
意見書について及び
意見書案第2
号国土強靱化に資する
社会資本整備等に関する
意見書についての、以上2件を
一括議題といたします。 お諮りいたします。 本件に関しては、
提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入りたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君) 御異議なしと認めます。 よって、本件に関しては、
提案説明、質疑を省略し、直ちに討論に入ることに決定いたしました。 これより、討論を許します。 (「なし」と呼ぶ)
○議長(
中井光幸君)
討論者がありませんので、以上で討論を終わります。 これより、採決いたします。 採決は、分けて行います。 初めに、
意見書案第1
号コロナ禍による厳しい
財政状況に対処し
地方税財源の充実を求める
意見書についてを採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(
中井光幸君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。 次に、
意見書案第2
号国土強靱化に資する
社会資本整備等に関する
意見書についてを採決いたします。 本件に関しては、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(
中井光幸君) 起立多数であります。 よって、本件に関しては、原案のとおり可決されました。──────────────────
△閉会宣告 ──────────────────
○議長(
中井光幸君) これをもちまして、令和3年第3回北斗市議会
定例会を閉会いたします。 お疲れさまでした。 (午前11時00分 閉会)...